◆冒頭
会社が労働者(正社員やパート・アルバイトに関係なく)を雇用する際には、労働基準法などの労働関係法令に基づき、一定の帳簿や書類を整備・保管する義務があります。
その中でも特に重要とされるのが、「法定三帳簿」です。今回は、この法定三帳簿の1つであります「労働者名簿」について解説いたします。
◆法定三帳簿とは?
労働基準法に基づき、会社が作成・備え付け・保存しなければならない帳簿で、次の3つを指します。
- 労働者名簿(労基法第107、109条)
- 賃金台帳(労基法第108、109条)
- 出勤簿(またはタイムカード等の出勤状況を明らかにするもの)(労基法第109条)
これらは労務管理の基本となる記録であり、労働基準監督署等の調査の際にも確認される資料です。
※年次有給休暇の5日取得義務化に伴い、会社は「年次有給休暇管理簿」を作成・保存することが義務付けられたことにより、これらを合わせて「法定四帳簿」と呼ばれることもあります。
◆労働者名簿
労働基準法では、次のような事項を記載する必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 学歴・職歴など
- 従事する業務の種類*
- 雇い入れ年月日
- 退職年月日及び退職理由
- 死亡年月日及びその原因
※常時雇用する労働者数が30人未満の事業所では、「6.従事する業務の種類」については記載しなくても問題ありません。
保存期間:労働者が退職、解雇または死亡日から起算して3年間
罰則:30万円以下の罰金
◆まとめ
労働者名簿は、「会社に誰がどのような形で働いている(いた)のか)」を明確にするために必要な労務管理の基盤です。
会社によっては「社員名簿」や「従業員名簿」と呼んでいることがありますが、記載事項が満たされている場合は、そちらを使用しても問題ありません。
また、名簿作成にあたっては、どのような書式で作成するのかも会社が自由に選択できます。
ご不明の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。


