ヘッダーとナビゲーションメニュー
Hamburger Menu

会社から「休むように」と言われたら給与が発生する?~「休業手当」の基本について~

◆冒頭

経営状況や自然災害によって、会社が「休むように」と労働者に伝えることがあります。

しかし、ケースよっては休業手当の支払い義務 が発生することがあり、無給にしてしまうと法違反と指摘される場合がございます。

今回は、労働基準法に基づく「休業手当」の基本ルールをわかりやすく解説します。


◆休業手当とは?

休業手当とは、会社の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合に、会社が支払わなければならない手当のことです。
これは労働基準法第26条で定められており、労働者の生活を守るための制度です。

◎支払いが必要となるケース

  • 機械の故障や点検により休ませる
  • 親会社の都合で資金や資材が受けられず休ませる
  • 感染症拡大に伴う自主的な休業(行政指示に基づかない場合) など

◎支払いが不要となるケース

  • 台風や地震などの天災地変により業務を行うことが不可能な場合
  • 行政からの命令による休業(会社に責任がない場合)
  • 労働者本人の都合による欠勤

※個別の事情により判断が分かれることもございます。


◆休業手当の金額

労働基準法では、休業手当は直近の3ヶ月の給与を基にした 平均賃金の60%以上 と定められています。
企業が独自に上乗せして100%支払うことも可能ですが、最低でも60%は支給する必要があり、給与支払日に支払うことになります。

◎休業手当の計算例

  • 平均賃金:日額1万円
  • 休業日数:5日
  • 支給額:1万円 × 60% × 5日 = 3万円

◆まとめ

休業手当は、従業員の生活を守るための重要な制度であるため、
金額の誤りや支払いを拒む場合、労基法違反となり労働基準監督署の調査対象になります。

特にシフトで働く方の場合、急に休むことやシフトの変更を指示され、もしかしたら休業手当の支払いが必要になる場合がございますので、ご留意ください。