◆冒頭
「年金相談や請求の手続きに行きたいけど仕事で行けない」「家族の年金のことを代わりに相談したい」と思い、なかなか窓口へ行けない方は一定数いらっしゃると思います。
その場合、「委任状」を使って代わりの方が相談や手続きを行うことができます。
◆委任状について
日本年金機構のHPには委任状の様式がございます。(下記にリンクから確認できます)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.htm
留意点として、委任状は「委任者(委任する人)」が記入して作成する必要があり、代わりに行く人が作成することはできません。

※委任状の記入内容に不備や漏れがある場合や本人確認ができない場合や、「委任する内容」にチェックがない場合は、受け付けてもらえないことがありますのでご注意ください。
◆病気や怪我などで委任状が記入できない場合は?
病気や怪我などで、委任状が作成できないや本人の委任の意思が確認できない場合は、委任状に代えて下記の書類を持参することで代わりに対応することができます。但し、情報提供できる内容が異なることがありますので、事前にお近くの年金事務所へ確認することをお勧めします。
◎委任状が作成できないことを確認できる書類
●心身に障害がある方の場合(次の書類のうちいずれか1つ)
- 身体障害者手帳
- 要介護認定の通知書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳 など
●施設に入所している方・医療機関に入院している方の場合
施設長・医療機関長の証明または診断書(写し可)
●施設・療養機関職員等が相談する場合
家族が相談することができず、施設・医療機関職員等が相談する場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要。
家族からの相談依頼文書または本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書。
(次の1~3のいずれかの状況が記された任意の用紙)
- 家族がいないか、または家族がいることが確認できない
- 家族の所在が不明である
- 家族が本人に代わって相談することについての協力が得られない
◆まとめ
年金事務所での窓口相談は、原則予約対応のみです。街角の年金相談センターは、予約も可能ですが番号順に相談することも可能です。
また、年金制度は複雑であるため、相談内容や手続きによっては、30分から1時間程度掛かる場合もございます。
そのため、年金に関する唯一の国家資格であります社会保険労務士に委任し、代わりにご自身の年金を調べてもらったり手続きをしてもらうことをお勧めします。


