◆冒頭
お持ちの健康保険証が「令和7年12月2日」より利用ができなくなり、マイナ保険証(または「資格確認書」)の利用となります。
但し、「全国保険医団体連合会」のHPによると、厚生労働省が11月14日に全国の医療機関や薬局に対して、「12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者については、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われる」と案内しています。
こちらは「特例措置」として「令和8年3月31日まで」は、従来の健康保険証でも受診できる旨が記載されております。
実際に、健康保険証で受診できたとしても次回以降の受診の際には、マイナ保険証等での受診を案内するように通達がでているため、何度も利用できるかどうかはその医療機関に確認する必要がございます。
「全国保険医団体連合会」の記載については、下記のリンクをご覧ください。
https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2025-11-15/


