◆冒頭
今回、扶養認定日が「令和7年10月1日」以降に、扶養認定を受ける「19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)」の収入要件が変更となりますので、そちらについて解説いたします。
※所得税の扶養要件ではございません。
◆被扶養者認定における年間収入要件
現行
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害をお持ちの方は、年間収入180万円未満)及び
- 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
法改正(配偶者を除く19歳以上23歳未満の方)
年齢要件(配偶者を除く19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
◆年齢はいつの時点で判定する?
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)
- N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満
- N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満
- N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
※民法の規定により「1日生まれ」の方は注意する必要がございます。
◆まとめ
今回の法改正は学生である必要はありません。
しかし、法改正の要因として学生アルバイトが背景にあると思料します。
また、令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。(遡って認定する場合)
ご不明の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。


