◆冒頭
「令和8年3月分(4月納付分)」より、社会保険料が改定されます。
更に「令和8年4月分(5月納付分)」より、新たに少子化対策の安定的な財源を確保するための新たな制度として「子ども・子育て支援金」が増設され、会社と労働者それぞれに負担することとなります。
支援金は以下の用途に使用されます。
- 児童手当の拡充
- 妊婦支援給付金
- 出生後休業支援給付金
- 育児時短就業給付金
- こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)
- 国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除
- 子ども・子育て支援特例公債の償還金 など
また、会社が全額負担している「子ども・子育て拠出金」は、段階的に支援金に統合し移行する予定ですが、今の所は全額会社負担のままでの運用となります。


