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社会保険労務士(社労士)とは?

◆冒頭

「○○士」と名の付く国家資格ですと「弁護士」や「税理士」を真っ先に思い付く人が多いと思います。

実際、私自身がそうでしたし、社会保険労務士(社労士)の名前を初めて知ったのは、社会人になってからでした。

今回、ホームページの「よくあるご質問」にも記載しておりますが、改めて「社会保険労務士」についてご紹介したいと思います。

◆いつ社会保険労務士の資格ができたの?

昭和43年12月2日に、社会保険労務士法が施行されました。これは他の士業に比べると比較的新しい資格になります。

◆社会保険労務士が誕生した経緯は?

戦後の日本では、雇用・労働体制や社会保障制度の整備が急速に行われ、企業は労働・社会保険に関する複雑な事務処理や法令対応に困るようになりました。特に中小企業には大きな負担となりました。

そのため、事務代行を行う者の中では、著しく高額な報酬を要求し、不当に介入問題が発生したため、専門家による適正な対応と業界の自主規律が求められるようになりました。

このように社会的ニーズを背景に、「社会保険士」と「労務管理士」が誕生し、最終的に両者を統合し「社会保険労務士」が誕生しました。

◆社会保険労務士の業務範囲は?

行える業務は社会保険労務士社会保険労務士法第2条1項1号から3号に定められており、その概要は以下のとおりです。

◎1号業務(労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行や事務代理)

・労働者の入社退職に伴う社会保険、雇用保険の取得喪失手続き

・労災に関する申請、給付手続き

・会社成立時等の労働保険、社会保険の適用手続き

・労働保険の年度更新の手続き

・社会保険算定基礎届の手続き

・36協定等の行政機関への届出が義務付けられている協定の作成、届出

・10人以上の従業員を使用する事業場における就業規則の作成、届出

・雇用関連助成金の作成、申請 など

◎2号業務(労働者皆保険諸法令に基づく帳簿書類の作成)

・法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳と出勤簿)

・10人未満の従業員を使用する事業場における就業規則

・行政機関への届出が義務付けられていない協定

・労働条件通知書 など

◎3号業務(1号業務及び2号業務以外の業務)

・人事労務等に関する相談

・人事制度に関するコンサルティング など

※上記のうち、1号業務と2号業務は、社会保険労務士しか業として行うことができない独占業務と定められております。

◆まとめ

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する専門家であり、企業に課せられた事務手続きや法令対応をサポートする縁の下の力持ちのような存在です。

特に現代では、法律が直ぐに制定・改正され、経営者の負担は年々増加傾向にあります。従業員を雇用している企業や労務管理に不安を感じている方は、是非とも一度社会保険労務士にご相談ください。