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石川県が「石川県賃上げ環境整備助成金」&「石川県被災小規模事業者賃上げ支援金」を新設!

◆冒頭

以前、最低賃金のお知らせを記載した際、石川県では「70円」も引き上げになるため、石川労働局長が県知事に対して、企業が賃上げに対応できるように支援策を拡大を要請しました。

その結果、令和7年10月17日(金)より、県内の中小企業が賃上げに向けた生産性向上や収益力強化に資する取り組み経費の一部を助成する「石川県賃上げ環境整備助成金」と令和6年能登半島地震以降に被災した小規模事業者が行う賃上げに対し支給する「石川県被災小規模事業者賃上げ支援金」が新設されました!

今回は、この助成金と支援金を解説いたします。


◆対象事業者(中小企業者と小規模事業者について)

「中小企業基本法」及び「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数等で中小企業者・小規模事業者(個人事業主含む)であるか否かを判断します。

※医師・歯科医師・助産師、一般社団法人や学校法人などは対象外です。(詳しくはお問い合わせください。)


<中小企業者の範囲(中小企業基本法)>

業種常時使用する従業員の数等
製造業・その他資本金の額もしくは出資総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員数が300名以下の会社及び個人
卸売業資本金の額もしくは出資総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員数が100名以下の会社及び個人
小売業資本金の額若しくは出資総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員数が50名以下の会社及び個人
サービス業資本金の額もしくは出資総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員数が100名以下の会社及び個人

<小規模事業者の範囲(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律)>
上記の中小企業者のうち、以下に該当する者を小規模事業者とします。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業・その他20人以下


◆石川県賃上げ環境整備助成金について

◎助成額

  • 助成率・・・中小企業 3/4(小規模事業者 4/5
  • 上限額・・・100万円

◎要件

正規または非正規労働者の賃上げを下記の条件全て満たして行うこと(1名だけでも可)

  1. 賃上げ前の時給は、「984円~1,034円」の範囲内であること
  2. 令和7年4月1日~令和7年12月31日の期間内に、「時間給70円以上」の賃上げをすること
  3. 週所定労働時間は「20時間以上」であること
  4. 賃上げ後の賃金水準を「1年以上継続する」見込みであること

※月給制の場合は、時間単価として見ることになります。

◎助成対象となる「生産性向上」や「収益力強化」とは

  • ITシステム導入・・・労務管理ソフトや販売管理ソフトなど
  • 従業員研修・・・資格取得研修やリーダーシップ研修など
  • 新商品開発・・・研究・試作・実験など
  • 販路開拓・・・ホームページ構築や展示会など
  • 職場環境整備・・・店内の改装や工場の動線変更など

※パソコン、タブレット、複合機やスマートフォンやPC周辺機器は、申請台数1者につき1台(助成額上限10万円)

※車両に関しては、申請台数1者につき1台、他の経費とセットで申請する必要あり(助成額上限50万円。車体に企業名や屋号等の明示が必要)


◆石川県被災小規模事業者賃上げ支援金について

◎支援金

  • 金額・・・賃上げした従業員1名当たり5万円
  • 上限額・・・50万円(10名分)

◎要件

下記の①~③の条件全てを満たしていること

①正規または非正規労働者の賃上げを下記の条件全て満たして行うこと(1名だけでも可)

  • 賃上げ前の時給は、「984円~1,034円」の範囲内であること
  • 令和7年4月1日~令和7年12月31日の期間内に、「時間給70円以上」の賃上げをすること
  • 週所定労働時間は「20時間以上」であること
  • 賃上げ後の賃金水準を「1年以上継続する」見込みであること

※月給制の場合は、時間単価として見ることになります。

②被災証明書等で半壊以上の判定を受けている

③被災前1ヶ月間と比較して売上高3%以上減少している

※②と③は令和6年能登半島地震以降の被災によります。


◆まとめ

今回の助成金と支援金は、賃上げだけしても受給はできないため、自社が対象になるか確認する必要がございます。

助成金でしたら①「年内中に賃上げ」を行い、②「令和8年1月16日までに申請」し、③「令和8年2月9日までに実施」した後、④「事業終了1ヶ月後(または、『令和8年2月20日』のいずれか早い日までに)実績報告」する必要があります。

また、支援金の場合、①「年内中に賃上げ」を行い、②「令和8年2月28日までに申請」する必要があります。

どちらも期間が短いため、ご注意ください。

今回の助成金と支援金について、雇用契約書や賃上げの証明等の書類が必要になりますので、もし申請をお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談いただけますと幸いです。