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法定三帳簿③ ~「出勤簿」について~

◆冒頭


前回、前々回では、この法定三帳簿の1つであります「労働者名簿」と「賃金台帳」について解説しました。

今回は労働時間等を記録した「出勤簿」について解説いたします。


◆法定三帳簿とは?

労働基準法に基づき、会社が作成・備え付け・保存しなければならない帳簿で、次の3つを指します。

  1. 労働者名簿(労基法第107、109条)
  2. 賃金台帳(労基法第108、109条)
  3. 出勤簿(またはタイムカード等の出勤状況を明らかにするもの)(労基法第109条)

これらは労務管理の基本となる記録であり、労働基準監督署等の調査の際にも確認される資料です。

※年次有給休暇の5日取得義務化に伴い、会社は「年次有給休暇管理簿」を作成・保存することが義務付けられたことにより、これらを合わせて「法定四帳簿」と呼ばれることもあります。


◆出勤簿

労働基準法第109条には、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間は3年間)保存しなければならない。」と記載されており、「出勤簿」ついては直接定められておりません。

しかし、この「その他労働関係に関する重要な書類」に、出勤簿が該当することになります。

また、平成29年より、厚生労働省より事業主へ「労働時間の適正な把握」を義務付けることとなりました。

以下が記入すべき例となります。

  1. 氏名
  2. 出勤日
  3. 出勤日ごとの始業・終業時間
  4. 休憩時間
  5. 日々の労働時間
  6. 時間外・遅刻早退・欠勤 など




保存期間:労働者の最終出勤日から起算して3年間

罰則:30万円以下の罰金


◆まとめ

出勤簿を使用する場合、出勤した際にハンコを押すだけで、労働時間が記入されていない物は不十分な物と判断される可能性があります。

また、出勤簿の代わりに、「タイムカード」、「ICカード」や「パソコン」で保管することは可能です。

労働時間の管理についてご不明な方は、ぜひ当事務所までご相談ください。