◆冒頭
年次有給休暇とは、労務の提供が免除され、労務の対価としての賃金が支給される休暇であり、その定めは労働基準法第39条に規定されております。
「年休」、「年次休暇」、「有給(有休)」や「有給休暇」とも呼ばれます。
労働者の心身の疲労を回復させ、仕事と生活との調和を図ることが目的であるため、労働者にとっては、とても大切な権利となります。
しかし、年次有給休暇の取得について、会社と労働者の間でトラブルになることも珍しくありません。
今回、年次有給休暇(以下、「有給」という)に関する基本情報をご紹介いたします。
◆正社員だけでなく、パートや学生アルバイトにも有給はある?
こちらに関して、よくご質問をいただきます。
実は、パートや学生アルバイトであっても「労働者」に変わりないため、有給が付与される要件に該当する場合、当然使用することは可能です。
■有給が付与される要件は?
以下の2つの要件を満たすと有給が発生します。
①雇入れ日から6ヶ月間継続勤務していること
②その期間中の全労働日の出勤率が8割以上であること
具体的な付与日数は次のように判断されます。
(1)通常の労働者の付与日数
勤続期間 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(2)週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数(比例付与)
週の所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※週の所定労働日数がバラバラの場合は、年間所定労働日数で判断します。
◆有給を取得した日の給与はいくらになる?
有給を取得した場合、1日の賃金は次のいずれかの方法で支払うことができます。
- 通常の賃金・・・本来出勤して働くはずだった賃金を支給
- 平均賃金・・・過去3ヶ月分の給与を基に1日分の賃金を計算して支給
- 標準報酬月額・・・健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支給
上記の方法は、就業規則等で定めることになりますが、”3”につきましては別途労使協定の締結も必要になります。
◆年間に「5日」取得させないと法違反になる?
平成31年の法改正により、年間に与えられる有給が10日以上の労働者は、与えられた日から起算して1年間の内に「5日」は必ず取得させなければならないとさだめられました。
※10日以上付与された労働者には、パート・アルバイトも含みます。
※「5日」の取得には、1日又は半日単位はカウントされ、時間有給はカウントされません。
もし、取得させられなかった場合、1名につき30万円以下の罰金となります。
対象者が10名いた場合、300万円の罰金を命じられる可能性があります。
◆「年次有給休暇管理簿」とは?
平成31年の法改正に伴い、労働者ごとの有給に関する「年次有給休暇管理簿」の作成し、「3年間」保存するごとが義務化されました。
以下の3つの項目を労働者ごとに記録する必要があります。
- 有給を与えた日(付与日)
- 有給の付与日数
- 有給の取得日及び取得日数
◆有給の時効は?
付与された日から2年間で消滅します。
◆昨年付与された有給(繰越分)と今年付与された(当年度分)がある場合、どちらから使用することになる?
繰越分と当年度分のどちらを先に使用するかについて、労働基準法には定められておりません。
そのため、会社がどちらから使用するか就業規則等で定めることができます。
但し、労働者保護の観点から、先に時効で消滅する繰越分から使用することが望ましいです。
◆まとめ
現代では、有給の取得を促す会社が増えています。
しかし、人手不足に悩む多くの中小企業では、有給を巡ってトラブルに発展することも珍しくはございません。
今回は有給の基本情報をテーマにお話しましたが、まだまだお伝えしたいことがあるため、定期的に取り上げて行きたいと思います。
有給について悩まれている方は、是非一度当事務所までご相談ください。