ヘッダーとナビゲーションメニュー
Hamburger Menu

年次有給休暇とは?~知っておきたい基本情報~

◆冒頭

年次有給休暇とは、労務の提供が免除され、労務の対価としての賃金が支給される休暇であり、その定めは労働基準法第39条に規定されております。

「年休」、「年次休暇」、「有給(有休)」や「有給休暇」とも呼ばれます。

労働者の心身の疲労を回復させ、仕事と生活との調和を図ることが目的であるため、労働者にとっては、とても大切な権利となります。

しかし、年次有給休暇の取得について、会社と労働者の間でトラブルになることも珍しくありません。

今回、年次有給休暇(以下、「有給」という)に関する基本情報をご紹介いたします。


◆正社員だけでなく、パートや学生アルバイトにも有給はある?

こちらに関して、よくご質問をいただきます。

実は、パートや学生アルバイトであっても「労働者」に変わりないため、有給が付与される要件に該当する場合、当然使用することは可能です。

■有給が付与される要件は?

以下の2つの要件を満たすと有給が発生します。

①雇入れ日から6ヶ月間継続勤務していること

②その期間中の全労働日の出勤率が8割以上であること

具体的な付与日数は次のように判断されます。

(1)通常の労働者の付与日数

勤続期間6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

 (2)週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数(比例付与)

週の所定労働日数年間所定労働日数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日

※週の所定労働日数がバラバラの場合は、年間所定労働日数で判断します。



◆有給を取得した日の給与はいくらになる?

有給を取得した場合、1日の賃金は次のいずれかの方法で支払うことができます。

  1. 通常の賃金・・・本来出勤して働くはずだった賃金を支給
  2. 平均賃金・・・過去3ヶ月分の給与を基に1日分の賃金を計算して支給
  3. 標準報酬月額・・・健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支給

上記の方法は、就業規則等で定めることになりますが、”3”につきましては別途労使協定の締結も必要になります。




◆年間に「5日」取得させないと法違反になる?

平成31年の法改正により、年間に与えられる有給が10日以上の労働者は、与えられた日から起算して1年間の内に「5日」は必ず取得させなければならないとさだめられました。

※10日以上付与された労働者には、パート・アルバイトも含みます。

※「5日」の取得には、1日又は半日単位はカウントされ時間有給はカウントされません

もし、取得させられなかった場合、1名につき30万円以下の罰金となります。

対象者が10名いた場合、300万円の罰金を命じられる可能性があります。



◆「年次有給休暇管理簿」とは?

平成31年の法改正に伴い、労働者ごとの有給に関する「年次有給休暇管理簿」の作成し、「3年間」保存するごとが義務化されました。

以下の3つの項目を労働者ごとに記録する必要があります。

  1. 有給を与えた日(付与日)
  2. 有給の付与日数
  3. 有給の取得日及び取得日数

◆有給の時効は?

付与された日から2年間で消滅します。


◆昨年付与された有給(繰越分)と今年付与された(当年度分)がある場合、どちらから使用することになる?

繰越分と当年度分のどちらを先に使用するかについて、労働基準法には定められておりません

そのため、会社がどちらから使用するか就業規則等で定めることができます。

但し、労働者保護の観点から、先に時効で消滅する繰越分から使用することが望ましいです。


◆まとめ

現代では、有給の取得を促す会社が増えています。

しかし、人手不足に悩む多くの中小企業では、有給を巡ってトラブルに発展することも珍しくはございません。

今回は有給の基本情報をテーマにお話しましたが、まだまだお伝えしたいことがあるため、定期的に取り上げて行きたいと思います。

有給について悩まれている方は、是非一度当事務所までご相談ください。