◆冒頭
労働者が1日を働く中で、しっかりと休憩を取らないと残りの業務に支障が生じることも珍しくありません。
今回はその中でも、意外と見落とされがちな「休憩時間」について取り上げます。
「うちはちゃんと休憩を与えているから大丈夫」と思っていても、実際には法律上の要件を満たしていなかったり、タイムカードの記録と実態が異なるケースも少なくありません。
この記事では、労働基準法に基づく休憩時間の基本となる「3つの原則」から、実務上の注意点、そしてトラブル防止のポイントまでを、わかりやすく解説していきます。
◆法律上の規定は?
労働基準法第34条には、以下のように定めております。
① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(途中付与の原則)
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。(一斉付与の原則)
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。(自由利用の原則)
◆「3つの原則」について
①「途中付与の原則」
労働時間に応じた休憩(6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上)を労働時間の途中に与えなければならないと定めています。
労働時間が6時間以下の場合、休憩時間を与えなくても法違反にはなりません。
また、労働時間が12時間であっても1時間の休憩を与えていれば法違反にはなりませんが、安全配慮義務の観点から別途休憩時間を設けることが望まれます。
②「一斉付与の原則」
通常、休憩時間は「労働者全員に、同時に休憩を与える」ことが原則です。
しかし、下記の業種はその業務の性質上、「一斉付与の原則」が適用除外されております。
■ 対象となる業種(一部抜粋)
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画演劇業
- 保健衛生業(病院など)
- 接客娯楽業(ホテル・旅館・飲食店など) など
※上記の業種でなくとも労使協定を締結すれば、適用除外することもできます。(届出不要)
③「自由利用の原則」
法律上、休憩時間とは労働者が労働から完全に解放され、疲労回復や休息のために自由に利用できる時間と定められております。
そのため、休憩時間中に昼寝や私用に出掛けることも可能です。
※外出を許可制にすることは「自由に休息し得る場合においては必ずしも違法にはならない」(昭23.10.30 基発1575)と扱われております。しかし、特に理由もなく許可制を採用している場合は違反と判断される可能性があります。そのため、許可制ではなく、外出することを知らせる届出制にすることが望まれます。
◆よくある質問
Q コンビニ等のレジ業務で、お客さんがいない時にレジで待機している時間がありますが、その時間を休憩時間にすることはできますか?
A 休憩時間にすることはできません。休憩時間は労働から完全に解放されている状態であるため、来客があった際に対応することが義務付けられている場合は「手待ち時間」(労働時間)として判断されます。
Q パートや学生アルバイトでも休憩時間はありますか?
A 労働時間が6時間を超える場合、パートや学生アルバイトに関係なく、休憩時間を与えなければなりません。
Q 休憩時間を例えば”午前中に15分、お昼に30分、午後に15分”と分割して与えることはできますか?
A 制度上は可能です。但し、労働者の休息の観点から、短くし過ぎず、まとまった時間を設けることが望まれます。
Q 休憩時間を与えなかった場合、罰則はありますか?
A あります。労働基準法違反として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が定められております。
◆まとめ
労働基準法では、最低限の休憩時間を定めております。
しかし、業務、体質や気温等、様々ケースに応じて休憩を与えることが望まれます。
特に連日の猛暑日のように、水分補給や小休憩を設けないと命に関わることもあります。
労働者の健康を第一に休憩時間を設定して参りましょう。