◆冒頭
「令和8年4月分」より、雇用保険料率が以下のように改定されます。
令和7年度より、労働者負担と事業主負担がそれぞれ「0.5/1,000」引き下げとなります。




「令和8年4月分」より、雇用保険料率が以下のように改定されます。
令和7年度より、労働者負担と事業主負担がそれぞれ「0.5/1,000」引き下げとなります。

© 2024 山本社会保険労務士事務所
Yamamoto Labor and Social Security Attorney Office.