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【令和8年9月より】「残業月45時間以内」の一律指導を見直しへ

◆概要

令和8年8月19日、厚生労働省は残業時間に関する労働基準監督署の指導を9月より見直すと発表がありました。

36協定では、残業時間は原則「月45時間」が上限となっており、特別条項を締結すれば「月100時間未満」まで働くことが可能となっております。

現在、労働基準監督署では「月100時間未満」でも働けるように特別条項を締結している会社に対して、「月45時間」以内に収めるように一律指導を行っておりますが、9月よりこの一律指導を見直すと発表がありました。

見直し後では、36協定で定める労働者への「健康・福祉確保措置」を行っているかどうかを焦点にするようです。

健康・福祉確保措置の内容は、以下のものから定めることが望ましいとされております。

  1. 医師による⾯接指導
  2. 深夜業(22時〜5時)の回数制限
  3. 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  4. 代償休⽇・特別な休暇の付与
  5. 健康診断
  6. 連続休暇の取得
  7. 心とからだの相談窓⼝の設置
  8. 配置転換
  9. 産業医等による助言・指導や保健指導

今回、一部の会社や労働者から働く時間を増やしたいという声を拾い上げての見直しになります。

しかし、違法な長時間労働等に対しては、厳しく対応することは変わりないと思料します。